西松屋チェーンのデジタルギフト・ギフトカードについて
西松屋デジタルギフトとは
デジタルギフトは、オンラインで手軽にギフトを贈れるサービス。
ギフトの購入から受け取りまで、すべてオンラインで完結するので、贈る人も受け取る人も楽ちんで嬉しい。
受け取ったデジタルギフトは、西松屋公式オンラインストアはもちろん、西松屋の実店舗でもご利用いただけます。
6種類の金額から選んで贈れる!
カードデザインは選べる6種類!
デジタルギフトのご購入方法
- 贈る金額を選びます。
- カードのデザインを選択し、メッセージを記入します。
- クレジットカードで決済し、ご注文を確定させます。
- 購入したデジタルギフトのURLを、SNSやメールで贈ります。
デジタルギフトについて、よくあるご質問は【こちら】
デジタルギフトのご利用方法
オンラインストアでのご利用の場合
- SNSやメールで届いたURLにアクセスし、ギフトを受け取ります。
- 商品をカートに入れ、ご注文手続きに進みます。
- お支払い方法選択欄で、『ギフトカード』にチェックを入れます。
デジタルギフトと他の決済方法を併用される場合は、『ギフトカード+その他の決済』にチェックを入れます。 - お手持ちのデジタルギフトの『カード番号』と『PIN番号』を入力します。
- 必要事項をご入力後、注文確認画面に進み、ご注文を確定させます。
西松屋の実店舗でのご利用の場合
- SNSやメールで届いたURLにアクセスし、ギフトを受け取ります。
- 店舗でのお買い物の際、レジでバーコードを表示させます。
よくあるご質問
お客様より頂くご質問のうち、代表的な内容をご紹介いたします。デジタルギフトは西松屋の店舗で購入できますか?
デジタルギフトは、西松屋公式オンラインストアのみでの販売となります。
西松屋の実店舗ではご購入いただけませんので、ご了承ください。
デジタルギフトを購入する際、使えない決済方法はありますか?
デジタルギフトをご購入の際には、クレジットカードのみご利用いただけます。
3Dセキュア対応のクレジットカードのみの対応となっておりますので、ご注意ください。
購入したデジタルギフトのURLがわからなくなってしまいました。
ご購入いただいたデジタルギフトのURLは、ご注文受付時のメール、もしくは購入履歴よりご確認いただけます。
URLの再発行はいたしかねますので、ご了承ください。
デジタルギフトでの支払の際、おつりは出ますか?
デジタルギフトの額面以下のお買い物をされた場合、おつりに相当する金額がデジタルギフトの残高として残ります。
デジタルギフトの残高が不足している場合は、他の決済方法を併用いただくことも可能です。
デジタルギフトでの支払の際、複数のデジタルギフトを使用することはできますか?
オンラインストアでは、一度の会計につき1枚のみご使用可能です。
※店舗では一度の会計につき5枚まで同時にご使用いただけます。
デジタルギフトと他の決済方法を併用して支払うことはできますか?
承ります。
ただし、デジタルギフトと他の決済方法を併用してのお支払の場合、デジタルギフトでの決済が優先されます。
例:残高3,000円のギフトカードで5,000円のご購入をされる場合、ギフトカードで3,000円を、他の決済方法で2,000円をお支払いいただくことは可能ですが、デジタルギフトで1,000円を、残りの金額を他の決済方法でお支払いいただくことはできません。
また、AmazonPayおよびNP後払いとデジタルギフトを併用してのお支払も受け付けいたしかねます。
ご了承ください。
支払額の端数分だけをデジタルギフトで支払うことはできますか?
受け付けいたしかねます。
デジタルギフトと他の決済方法を併用してのお支払の場合、デジタルギフトでの決済が優先されます。
例:残高3,000円のデジタルギフトで5,000円のご購入をされる場合、デジタルギフトで3,000円を、他の決済方法で2,000円をお支払いいただくことは可能ですが、デジタルギフトで1,000円を、残りの金額を他の決済方法でお支払いいただくことはできません。
ご了承ください。
受け取ったデジタルギフトのURLがわからなくなってしまいました。
大変恐れ入りますが、弊社からのURLのご案内はいたしかねます。
お手数をおかけいたしますが、ご購入者様にお問い合わせ願います。
デジタルギフトの残高の確認はできますか?
デジタルギフトのURLからご確認いただけます。
受け取られたデジタルギフトのURLにアクセスし、ご確認ください。
デジタルギフトの利用履歴の確認はできますか?
【こちら】からご確認いただけます。
デジタルギフトのカード番号とPIN番号を入力し、ご確認ください。
デジタルギフトに有効期限はありますか?
デジタルギフトの有効期限は、最終ご利用日から2年間となっております。
お手持ちのデジタルギフトの有効期限は、デジタルギフトのURLからご確認いただけます。
デジタルギフトのURLにアクセスし、ご確認ください。
デジタルギフトの有効期限の確認はできますか?
デジタルギフトの有効期限は、デジタルギフトのURLからご確認いただけます。
デジタルギフトのURLにアクセスし、ご確認ください。
デジタルギフトを使って購入した商品は、返品できますか?
返品の際のご返金は、下記の通りの対応となっております。
※西松屋公式オンラインストアでのご返金対応です。
店舗にてデジタルギフトを使ってご購入された場合の返品・交換対応については、店舗従業員にお尋ねください。
【全額をデジタルギフトでお支払の場合】
お支払いただいた代金をデジタルギフトにお返しいたします。
【デジタルギフトと他の決済方法を併用してお支払の場合】
他の決済方法でお支払いただいた分の金額が優先して返金されます。
併用してご利用いただいた決済方法でのお支払分のみでは返金額に満たない場合、差額をデジタルギフトにお返しいたします。
デジタルギフト利用約款
■利用約款
第1条 目的
西松屋チェーンデジタルギフト利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社西松屋チェーン(以下「当社」といいます。)が発行する以下に定義する西松屋チェーンデジタルギフトのご利用について規定するものであり、西松屋チェーンデジタルギフトの利用者(以下「お客様」といいます。)は本約款に従ってお取引いただくものとします。なお有効期限が6か月の西松屋チェーンデジタルギフトは本約款の適用外とします。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
・西松屋チェーンデジタルギフト
西松屋チェーンデジタルギフトとは、カード現物の発行によることなく当社指定の方法によりカード番号等をお客様に通知する方法によって、当社発行の西松屋チェーンギフトカードと同様に、あらかじめ入金された金額をもって西松屋チェーン全店(以下「当社店舗」といいます。)及び西松屋公式オンラインストア(以下「公式オンラインストア」といいます。)において商品を購入することができる機能のもの(以下「デジタルギフト」といいます。)をいいます。
・商品
商品とは、当社店舗及び公式オンラインストアで販売する商品(西松屋チェーンギフトカード及びデジタルギフトを除く。)をいいます。
第3条 利用可能な店舗
デジタルギフトは、当社店舗及び公式オンラインストアでのお買い物にご利用いただけるものとします。
第4条 デジタルギフトの発行
1.デジタルギフトの購入を希望されるお客様は、当社所定の方法によりデジタルギフトの発行を受けることができます。
2.カードへの入金は500円から500円単位で行えます。
3.カード1枚あたりの上限金額については、50,000円です。
第5条 デジタルギフトのご利用
1.当社店舗でデジタルギフトにて商品をご購入される場合は、店舗のレジでデジタルギフトのバーコードをご提示いただくものとします。デジタルギフトの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のデジタルギフト残高は、レシートに表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
2.公式オンラインストアでデジタルギフトにて商品をご購入される場合は、注文情報入力画面にて、お客様ご自身でデジタルギフト画面に表示された16桁のカード番号(以下「カード番号」といいます。)と、4桁のPIN番号(以下「PIN番号」といいます。)を入力していただくものとします。デジタルギフトの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のデジタルギフト残高は、注文情報確認画面に表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
3.一度のお支払いにご利用いただけるデジタルギフトは、当社店舗での購入時は5つまで、公式オンラインストアでの購入時は1つとさせていただきます。
4.前項の利用数については、株主ご優待カード、西松屋チェーンギフトカードを同時に利用する場合は、これらの枚数も含んだ数となります。
5.デジタルギフトの残高が商品購入合計額に満たない場合は、商品購入合計額のうちデジタルギフトの残高の限度で、金銭にてお支払いただいた場合と同様の効果が生じます。商品購入合計額からデジタルギフトの残高を差し引いた額について、現金または当社の指定する支払い方法にて別途お支払いいただくものとします。
6.お客様が西松屋チェーンギフトカード及びデジタルギフトを複数お持ちの場合、それぞれのご利用可能残高を1枚の西松屋チェーンギフトカードまたはデジタルギフトに統合することはできません。
第6条 デジタルギフトの贈与等
1.お客様は、受贈者が本約款に従うことを条件として、デジタルギフトを第三者に贈与することができます。
2.お客様は、前項に定める場合を除いては、当社の承諾なく、デジタルギフト、残高及びカード番号等を第三者に譲渡(交換・転売を含む。)、もしくは貸与すること、第三者から譲り受けること、また質入れ等の担保に供することはできません。
3.お客様は、本条1項に基づきデジタルギフトを第三者に贈与する場合、第12条に定める残高の有効期限を適切に告知するものとします。
第7条 デジタルギフトの管理等
1.お客様は、デジタルギフト及びカード番号等を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、お客様が第三者に前条に基づきデジタルギフトを贈与する場合を除き、お客様は第三者に対してカード番号等を開示してはなりません。
2.デジタルギフトの残高の使用や当社店舗及び当社ホームページでの残高・利用履歴の確認等(以下「本サービス」といいます。)は、デジタルギフトを所持するお客様のみ行うことができます。お客様は、本約款の定めに従って第三者にデジタルギフトを贈与し、またはデジタルギフトを紛失し、もしくは盗難されるなどして、デジタルギフトを所持しなくなった場合には、以後、残高の使用または残高・利用履歴の確認を行ってはなりません。
3.お客様が以下のいずれかの理由によりお客様の意思に反して残高を使用された場合、または残高や利用履歴の確認がなされた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
(1)デジタルギフトを紛失もしくは盗難された場合
(2)本条1項に定める善良なる管理者の注意義務を怠った場合
4.カード番号等が用いられたことにより、残高の使用、または残高もしくは利用履歴の確認が行われた場合には、お客様による行為と推定します。
5.お客様は、公式オンラインストアでのデジタルギフトの使用または当社ホームページ内でデジタルギフトの残高や有効期限が確認できるサイト(以下「残高照会サイト」といいます。)にログインするにあたって、当社所定の上限回数を超えて誤ったPIN番号を入力した場合、以後公式オンラインストアでのデジタルギフトの使用及び残高照会サイトの利用ができなくなります。なお、この場合でも、当社所定の方法により、公式オンラインストアでの使用及び残高照会サイトの利用を再開することができます。
第8条 デジタルギフトの残高照会
1.デジタルギフトの残高は、当社店舗にて発行されるレシート及び公式オンラインストアの注文情報確認画面に表示される他、当社店舗及び残高照会サイトでもご確認いただけます。
2.当社店舗で残高を確認される場合は、デジタルギフトのバーコードをレジカウンターでご提示いただくものとします。
3.残高照会サイトで残高を確認される場合は、カード番号とPIN番号が必要です。
4.残高照会サイトにおいては、残高の他、ご利用の履歴や有効期限の確認も可能です。ただし、システムの都合上、残高照会サイト上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
5.有効期限を過ぎたデジタルギフトの残高は確認できません。
第9条 デジタルギフトの換金
デジタルギフトの換金はできません。ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりデジタルギフトの取扱を全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対してデジタルギフト残高の返金を求めることができるものとし、当社所定の方法により残高を確認したうえで、当社が定める時期及び方法により残高を返金いたします。
第10条 再発行
デジタルギフトを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、デジタルギフト機能の停止、返金、損失の補償または再発行はいたしません。
第11条 不正な取得・利用等
1.次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にデジタルギフトのご利用をお断りし、デジタルギフト自体を失効扱いとします。
①お客様が、不正な方法によりデジタルギフトを取得し、また、不正な方法により取得されたデジタルギフトであることを知って使用した場合
②デジタルギフトが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
③本約款に違反した場合
④その他、デジタルギフトが不正に利用された場合
2.前項においてデジタルギフト自体が失効した場合、当社はデジタルギフトの交換・再発行・返金等には一切応じません。
第12条 デジタルギフトの有効期限
1.デジタルギフトの有効期限は、最終利用日より2年間とします。なお、本項における利用日とは、初回入金、当該カードによる商品の購入または残高照会を行ったいずれかの日をいいます。
2.有効期限を過ぎたデジタルギフトは、残高の有無にかかわらず無効となり、残高の返金はしないものとします。デジタルギフトの有効期限は、当社店舗及び残高照会サイトでご確認いただけます。
第13条 システム保守・障害等
デジタルギフトに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により当社店舗の一部または全店、及び公式オンラインストアにおいて、当社は予告なくデジタルギフトのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、デジタルギフトがご利用いただけないことによってお客様に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第14条 質権等担保権設定の禁止
デジタルギフトへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合には、当該違反から生じるトラブル等に当社は一切責任を負いません。
第15条 発行保証金の供託等
当社は、当社の都合による本サービスの終了に伴い生じるリスクからお客様を保護するために、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)14条1項に基づいて、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。お客様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、当社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。
第16条 約款の変更
1.当社は、お客様の一般の利益に適合するとき、または変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らし合理的なものである場合には、本約款を変更することができるものとします。
2.本約款を変更する場合、当社は当社店舗での掲示及び当社ホームページその他の当社 所定の方法において、本約款を変更する旨並びに変更内容及びその効力発生時期を周知し、効力発生時期以降は、変更後の内容が適用されるものとします。また、当該告知後、お客様がデジタルギフトを利用して商品等の購入をした場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第17条 裁判管轄
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
本約款は、2024年8月21日から適用します。
■デジタルギフト発行元
株式会社 西松屋チェーン
兵庫県姫路市飾東町庄266-1
■デジタルギフトに関するお問い合わせ先
株式会社西松屋チェーンお客様相談窓口
0120-7-24028(平日10:00~18:00)
西松屋ギフトカードとは
西松屋ギフトカードは、お好きな金額をチャージして贈る、新しいギフトのかたち。
贈った人も貰った人もみんなが笑顔になれる1枚です。
ギフトカードのご利用方法
- 商品をカートに入れ、ご注文手続きに進みます。
- お支払い方法選択欄で、『ギフトカード』にチェックを入れます。
- お手持ちのギフトカードの『カード番号』と『PIN番号』を入力します。
- 必要事項をご入力後、注文確認画面に進み、ご注文を確定させます。
よくあるご質問
お客様より頂くご質問のうち、代表的な内容をご紹介いたします。ギフトカードはどこで購入できますか?
全国の西松屋チェーンの店舗でお買い求めいただけます。
オンラインストアではご購入いただけませんので、ご了承ください。
※ご購入は現金のみとなります。
オンラインストアでは、オンラインで手軽に購入・プレゼントできるデジタルギフトを販売しております。
デジタルギフトのご購入はこちらから!
ギフトカードはオンラインストアで購入できますか?
ギフトカードの販売は、実店舗のみとなっております。
オンラインストアではご購入いただけませんので、ご了承ください。
オンラインストアでは、オンラインで手軽に購入・プレゼントできるデジタルギフトを販売しております。
デジタルギフトのご購入はこちらから!
支払の際、複数のギフトカードを使用することはできますか?
ギフトカードは、一度の会計につき1枚のみご使用可能です。
※店舗では一度の会計につき5枚まで同時にご使用いただけます。
ギフトカードと他の決済方法を併用して支払うことはできますか?
承ります。
ただし、ギフトカードと他の決済方法を併用してのお支払の場合、ギフトカードでの決済が優先されます。
例:残高3,000円のギフトカードで5,000円のご購入をされる場合、ギフトカードで3,000円を、他の決済方法で2,000円をお支払いいただくことは可能ですが、ギフトカードで1,000円を、残りの金額を他の決済方法でお支払いいただくことはできません。
また、AmazonPayおよびNP後払いとギフトカードを併用してのお支払も受け付けいたしかねます。
ご了承ください。
支払額の端数分だけをギフトカードで支払うことはできますか?
受け付けいたしかねます。
ギフトカードと他の決済方法を併用してのお支払の場合、ギフトカードでの決済が優先されます。
例:残高3,000円のギフトカードで5,000円のご購入をされる場合、ギフトカードで3,000円を、他の決済方法で2,000円をお支払いいただくことは可能ですが、ギフトカードで1,000円を、残りの金額を他の決済方法でお支払いいただくことはできません。
ご了承ください。
ギフトカードの残高の確認はできますか?
【こちら】からご確認いただけます。
カード裏面のカード番号とPIN番号をご入力ください。
ギフトカードの利用履歴の確認はできますか?
【こちら】からご確認いただけます。
カード裏面のカード番号とPIN番号をご入力ください。
ギフトカードに有効期限はありますか?
使い切り型のギフトカードについては、チャージいただいた日から2年間となっております。
お手持ちのカードの有効期限の照会をご希望の方は、【こちら】からご確認ください。
リチャージ型のギフトカードについては、最終ご利用日から2年間となっております。
※ご利用日とは、初回入金、再入金、当該カードによる商品の購入または残高照会を行ったいずれかの日を言います。。
ギフトカードの有効期限の確認はできますか?
【こちら】からご確認いただけます。
カード裏面のカード番号とPIN番号をご入力ください。
※ギフトカードの有効期限がすでに切れている場合、下記のメッセージが表示されます。
ギフトカードはリチャージできますか?
オンラインストアでは、追加のチャージはできません。
西松屋の店舗では、リチャージ型のギフトカードであれば、1,000円から50,000円まで、1,000円単位でお好きな金額を繰り返しリチャージできます。
※追加のチャージは現金のみとなります。
ギフトカードを使って購入した商品は、返品できますか?
返品の際のご返金は、下記の通りの対応となっております。
※西松屋公式オンラインストアでのご返金対応です。
店舗にてギフトカードを使ってご購入された場合の返品・交換対応については、店舗従業員にお尋ねください。
【全額をギフトカードでお支払の場合】
お支払いただいた代金をギフトカードにお返しいたします。
【ギフトカードと他の決済方法を併用してお支払の場合】
他の決済方法でお支払いただいた分の金額が優先して返金されます。
併用してご利用いただいた決済方法でのお支払分のみでは返金額に満たない場合、差額をギフトカードにお返しいたします。
ギフトカード利用約款
■利用約款
第1条 目的
西松屋チェーンギフトカード利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社西松屋チェーン(以下「当社」といいます。)が発行する以下に定義する西松屋チェーンギフトカードのご利用について規定するものであり、西松屋チェーンギフトカードの利用者(以下「お客様」といいます。)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
・西松屋チェーンギフトカード
西松屋チェーンギフトカードとは、当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに替えて、あらかじめ入金された金額をもって西松屋チェーン全店(以下「当社店舗」といいます。)及び西松屋公式オンラインストア(以下「公式オンラインストア」といいます。)において商品を購入することができる機能のもの(以下「カード」といいます。)をいいます。
・商品
商品とは、当社店舗及び公式オンラインストアで販売する商品(西松屋チェーンギフトカード及び西松屋チェーンデジタルギフトを除く。)をいいます。
第3条 利用可能な店舗
カードは、当社店舗及び公式オンラインストアでのお買い物にご利用いただけるものとします。
第4条 カードの発行
1.カードは、当社店舗において発行するものとします。
2.当社は、発行と同時にお客様から当社指定の入金額をお預かりし、当該金額をカードに入金するものとします。
第5条 カードの種類
カードには、一度しか入金できないカード(以下「使い切り型カード」といいます。)と、カード発行後にお客様から入金額を新たにお預かりし、当該金額をカードに入金(リチャージ)することができるカード(以下「リチャージ型カード」といいます。)の2種類があります。なお、リチャージの可否については、カード裏面にてご確認いただけます。また、店舗で発行するカードの種類(カード種類の両方、或いは一方のみ)については、当社にて決定します。
第6条 入金方法
1.カードへの入金は、当社店舗にて承るものとします。
2.カードへの入金は、現金によってのみ行えます。
3.カードへの入金は1,000円から、1,000円単位で行えます。
4.カード1枚当たりの上限金額については、使い切り型カードが30,000円、リチャージ型カードが50,000円です。
第7条 カードのご利用
1.当社店舗でカードにて商品をご購入される場合は、店舗のレジでカードをお渡しいただくものとします。カードの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のカード残高は、レシートに表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
2.公式オンラインストアでカードにて商品をご購入される場合は、注文情報入力画面にて、お客様ご自身でカード裏面に記載された16桁のカード番号(以下「カード番号」といいます。)と、4桁のPIN番号(以下「PIN番号」といいます。スクラッチ加工されている場合は、コインなどでスクラッチ加工部分を軽く削っていただくと4桁の番号が現れます。)を入力していただくものとします。カードの残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のカード残高は、注文情報確認画面に表示されますので、お客様はそれらに誤りがないことをご確認いただくものとします。
3.一度のお支払いにご利用いただけるカードの枚数は、当社店舗での購入時は5枚まで、公式オンラインストアでの購入時は1枚とさせていただきます。
4.前項の利用枚数については、株主ご優待カード、その他当社で利用できるギフト カード等を同時に利用する場合は、これらの枚数も含んだ枚数となります。
5.カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、商品購入合計額のうちカードの残高の限度で、金銭にてお支払いただいた場合と同様の効果が生じます。商品購入合計額からカードの残高を差し引いた額について、現金または当社の指定する支払い方法にて別途お支払いいただくものとします。
6.カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。
第8条 カードの残高照会
1.カードの残高は、当社店舗にて発行されるレシート及び公式オンラインストアの注文情報確認画面に表示される他、当社店舗及び当社ホームページでもご確認いただけます。
2.当社店舗で残高を確認される場合は、カードをレジカウンターまでお持ちいただくものとします。
3.当社ホームページで残高を確認される場合は、カード番号とPIN番号が必要です。 4.当社ホームページにおいては、残高の他、ご利用の履歴や有効期限の確認も可能です。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
5.有効期限を過ぎたカードの残高は確認できません。
第9条 カードの換金
カードの換金はできません。ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱を全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、当社所定の方法により残高を確認したうえで、当社が定める時期及び方法により残高を返金いたします。その際、返金後のカードは当社にお引渡しいただくものとします。
第10条 再発行
1.カードを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金、損失の補償または再発行はいたしません。
2.カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、古いカードを回収し残高を移行させた新しいカードを発行するものとします。なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。カードやカードの機能を破損した場合であっても、返金対応はいたしません。
第11条 不正な取得・利用等
1.次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断りし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
①お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
②カードが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
③本約款に違反した場合
④その他、カードが不正に利用された場合
2.前項各号の疑いがある場合、当社は調査のため、一時的にカードをお預りできるものとします。
3.本条1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換・再発行・返金等には一切応じません。
第12条 カードの有効期限
1.カードの有効期限は、使い切り型カードはカード発行日または利用有効化日(アクティベート日)より2年間、リチャージ型カードは最終利用日より2年間とします。なお、本項における利用日とは、初回入金、再入金、当該カードによる商品の購入または残高照会を行ったいずれかの日をいいます。
2.有効期限を過ぎたカードは、残高の有無にかかわらず無効となり、残高の返金はしないものとします。カードの有効期限は、当社店舗及び当社ホームページでご確認いただけます。
第13条 システム保守・障害等
カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により当社店舗の一部または全店、及び公式オンラインストアにおいて、当社は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことによってお客様に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第14条 催事等で当社が独自にカードを発行する場合
当社が催事に参加もしくは催事を開催する場合及び当社店舗または公式オンラインストアで販売促進を行う場合は、第4条乃至第6条の規定にかかわらず、当社があらかじめ指定する金額を入金したカードを催事場もしくは店頭に用意することができるものとします。
第15条 質権等担保権設定の禁止
カードへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合には、当該違反から生じるトラブル等に当社は一切責任を負いません。
第16条 発行保証金の供託等
当社は、当社の都合によるカードの残高の使用や当社店舗及び当社ホームページでの残高・利用履歴の確認等(以下「本サービス」といいます。)の終了に伴い生じるリスクからお客様を保護するために、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)14条1項に基づいて、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。お客様には、こちらの供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、当社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。
第17条 約款の変更
1.当社は、お客様の一般の利益に適合するとき、または変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らし合理的なものである場合には、本約款を変更することができるものとします。
2.本約款を変更する場合、当社は当社店舗での掲示及び当社ホームページその他の当社所定の方法において、本約款を変更する旨並びに変更内容及びその効力発生時期を周知し、効力発生時期以降は、変更後の内容が適用されるものとします。また、当該告知後、お客様がカードに入金し、またはカードを利用して商品等の購入をした場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第18条 裁判管轄
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
本約款は、2021年5月31日から適用します。
2022年4月27日改訂
2022年11月21日改訂
2024年8月21日改訂
■カード発行元
株式会社 西松屋チェーン
兵庫県姫路市飾東町庄266-1
■カードに関するお問い合わせ先
株式会社西松屋チェーンお客様相談窓口
0120-7-24028(平日10:00~18:00)